特定技能制度
特定技能制度とは
在留資格「特定技能」とは、日本国内の人手不足を解消するため、2019 年に創設された制 度です。
一定の専門性(技能実習生として3年の技能を経験している)と日本語能力を持つ外国人 材を、「即戦力」として受け入れることを目的としています。
2025 年現在、制度の主な特徴と「技能実習」との違いは以下の通りです。
一定の専門性(技能実習生として3年の技能を経験している)と日本語能力を持つ外国人 材を、「即戦力」として受け入れることを目的としています。
2025 年現在、制度の主な特徴と「技能実習」との違いは以下の通りです。
1. 特定技能の種類(1号と2号)
在留資格は、熟練度に応じて2つの段階に分かれています。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能(現場責任者レベル) |
| 在留期間 | 通算最長5年 | 上限なし(更新可能) |
| 家族帯同 | 基本的に不可 | 可能(配偶者・子) |
| 主な分野 | 介護、外食、建設など16分野 | 介護を除く11分野(2025年時点) |
2. 主な対象分野(16分野)
2024年の閣議決定により対象が拡大され、現在は以下の分野で受け入れが可能です。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
3. 「技能実習」との決定的な違い
目的:
技能実習は「国際貢献(技術移転)」ですが、特定技能は「労働力の確保(人手不足解消)」です。
転職:
技能実習は原則不可ですが、特定技能は同一職種内での転職が可能です。
試験:
特定技能になるには「技能試験」と「日本語試験」の合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了した場合は無試験で移行できます。
技能実習は「国際貢献(技術移転)」ですが、特定技能は「労働力の確保(人手不足解消)」です。
転職:
技能実習は原則不可ですが、特定技能は同一職種内での転職が可能です。
試験:
特定技能になるには「技能試験」と「日本語試験」の合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了した場合は無試験で移行できます。
4. 2025年からの主な変更点
2025年4月より、受け入れ企業の事務負担を軽減するための制度改正が行われています。
書類の簡素化: 定期届出が年1回に変更されるなど、手続きが効率化されます。
オンライン面談: 支援担当者による定期面談がオンラインでも実施可能になります。
なお、これまでの「技能実習制度」は、2027年4月より特定技能への移行を前提とした「育成就労制度」へ発展的に解消されることが決定しています。
企業が「特定技能」の外国人材を受け入れる主なメリットは、深刻な人手不足の解消にとどまらず、即戦力の確保や長期雇用の可能性、事務負担の軽減など多岐にわたります。
主なメリットは以下の通りです。
特定技能外国人は、分野ごとの技能試験と日本語試験に合格しており、入社直後から一定の現場作業(調理、接客、建設、介護など)を任せられる「即戦力」です。
教育コストの削減:
ゼロから教える必要がある「技能実習」とは異なり、基本的な知識を備えているため、教育にかかる時間とコストを抑えられます。
派遣形態(一部分野を除く)ではなく、企業と直接雇用契約を結べます。また、技能実習に比べて担当できる業務の幅が広く、夜勤や残業なども日本人と同様のルールで対応可能です。
受け入れ人数の制限が緩い:
建設や介護など一部の分野を除き、企業の規模(日本人社員数)による受け入れ人数の制限がありません。
1号で最大5年間雇用でき、さらに熟練した技能を持つ「特定技能2号」に移行すれば、在留期間の更新制限がなくなり、家族の帯同も可能になります。これにより、将来の現場リーダー候補として長期的に育成・雇用できます。
高い就業意欲:
転職が可能であることは、企業にとっては流出リスクになりますが、一方で適切な処遇や環境を整えれば、自社を選んで長く働いてくれる意欲の高い人材が定着しやすくなります。
定期報告の回数削減:
これまで「四半期に1回(年4回)」必要だった定期届出が、「年1回」に統合されました。
書類の省略:
同一年度内に既に受け入れ実績がある場合、一部の提出書類を省略できるようになっています。
オンライン面談の導入:
登録支援機関等による定期面談がオンラインでも実施可能になり、立ち合い等の実務負担が軽減されています。
書類の簡素化: 定期届出が年1回に変更されるなど、手続きが効率化されます。
オンライン面談: 支援担当者による定期面談がオンラインでも実施可能になります。
なお、これまでの「技能実習制度」は、2027年4月より特定技能への移行を前提とした「育成就労制度」へ発展的に解消されることが決定しています。
企業が「特定技能」の外国人材を受け入れる主なメリットは、深刻な人手不足の解消にとどまらず、即戦力の確保や長期雇用の可能性、事務負担の軽減など多岐にわたります。
主なメリットは以下の通りです。
1. 即戦力人材の確保
高い技能と日本語能力:特定技能外国人は、分野ごとの技能試験と日本語試験に合格しており、入社直後から一定の現場作業(調理、接客、建設、介護など)を任せられる「即戦力」です。
教育コストの削減:
ゼロから教える必要がある「技能実習」とは異なり、基本的な知識を備えているため、教育にかかる時間とコストを抑えられます。
2. 制限の少ない柔軟な雇用形態
直接雇用と業務内容:派遣形態(一部分野を除く)ではなく、企業と直接雇用契約を結べます。また、技能実習に比べて担当できる業務の幅が広く、夜勤や残業なども日本人と同様のルールで対応可能です。
受け入れ人数の制限が緩い:
建設や介護など一部の分野を除き、企業の規模(日本人社員数)による受け入れ人数の制限がありません。
3. 長期的な人材活用と定着
最大5年(1号)から無期限(2号)へ:1号で最大5年間雇用でき、さらに熟練した技能を持つ「特定技能2号」に移行すれば、在留期間の更新制限がなくなり、家族の帯同も可能になります。これにより、将来の現場リーダー候補として長期的に育成・雇用できます。
高い就業意欲:
転職が可能であることは、企業にとっては流出リスクになりますが、一方で適切な処遇や環境を整えれば、自社を選んで長く働いてくれる意欲の高い人材が定着しやすくなります。
4. 2025年4月からの事務負担軽減
2025年4月の制度改正により、企業の事務手続きが大幅に簡素化されました。定期報告の回数削減:
これまで「四半期に1回(年4回)」必要だった定期届出が、「年1回」に統合されました。
書類の省略:
同一年度内に既に受け入れ実績がある場合、一部の提出書類を省略できるようになっています。
オンライン面談の導入:
登録支援機関等による定期面談がオンラインでも実施可能になり、立ち合い等の実務負担が軽減されています。

